特定非営利活動法人 富山県ダンススポーツ連盟

常任理事会規程

第1条(目的)

 特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟の常任理事会に関する事項は、特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟定款(以下「定款」という。)及び理事会規程に別段の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条(開催)

 常任理事会は、総会時のほか、原則として2か月に1回程度開催し、臨時常任理事会は必要に応じて開催する。

第3条(場所)

 常任理事会は、本法人の事務所においてこれを開催する。但し、都合により、他の場所において開催することができる。

第4条(構成)

 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事で構成する。
2 常任理事会が必要と認めたときは、常任理事以外のものを常任理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
3 任期は、定款の定める役員任期と同時期とする。

第5条(招集)

 常任理事会は、会長又は理事長が必要と認めたときに招集し、理事長が招集する。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長のうち予め指定された順位の副理事長の順でこれを招集する。
3 現常任理事の過半数から目的事項を記載した書面を招集権者に提出して、常任理事会の招集を請求された場合は、請求のあった日から20日以内に会議を招集しなければならない。

第6条(招集手続き)

 常任理事会を招集するときは、各理事に対し、開催日の5日前までに通知しなければならない。但し、緊急に招集する必要があるときは、各理事の同意を得て更にこの期間を短縮することができる。 2 前項の規程にかかわらず、常任理事会は、常任理事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

第7条(議長)

 常任理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長のうち予め指定された順位の副理事長の順でこれにあたる。

第8条(決議方法)

 常任理事会の決議は、構成員の過半数が出席し、出席構成員の過半数をもって行う。
2 常任理事会の決議につき、特別な利害関係を有する構成員は、決議に加わることができない。

第9条(決議事項)

 常任理事会は、定款第43条(権能)の規定に基づき、次の事項を決議するものとする。
1運営全般の基本的な事項
2各部会及び委員会の業務に関する基本的な方針及び計画に関する事項
3各部会及び委員会に関する重要事項の調整
4一般的な組織の設置、変更及び停止
5本連盟加盟団体の承認及び取り消し
6予算配分の承認
7予算の執行及び事業実施
8日常の業務執行を円滑に行うための規程、内規などの策定
9寄付金に関する事項
10その他必要な事項

第10条(議案手続き)

 常任理事会に付議する議案は、事務局長を経由して当該事項担当者が提出する。
2 特別な事項及び緊急を要する事項は、事務局長を経由せず、事項担当者から直接常任理事会議案として提出することができる。

第11条(議事録)

 常任理事会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は、事務局が作成し、議事の経過及びその結果を記載する。
3 議事録は、常任理事会理事の全員に配布しなければならない。
4 議事録は、5年間保管する。

第12条(事務局)

 常任理事会の事務処理は、事務局長の所管とする。

附則

この規程は、平成27年5月10日から施行する。