特定非営利活動法人化についての主なQ&A

これまでの理事会などにおけるQ&Aです。

26・11・9設立準備会議提出


Q.1
 特定非営利活動法人化は、連盟にとって一体、どんなメリットがあるのか(特定非営利活動法人を目指す理由は何なのか)。特定非営利活動法人になると、どう変化があるのか。
 作成書類が増えたり、役所に届け出が必要になったり、会計が複式簿記になったりと、仕事が増えるだけではないのか。

A.1
 特定非営利活動法人又は一般社団法人化すると、メリットとして、社会的信用が高まること、法人の名で契約や不動産の登記、銀行借り入れなどができるようになること等があります。また、公的団体などからの各種助成金も受けやすくなることもあります。
 その結果、会員も増え、更に寄付金や助成金等も受けられ、これまでよりも財政的にゆとりが出てくるならば、新規事業の実施、各サークルへの指導員派遣等の支援、ジュニアの育成強化(外国大会参加費の助成含)、事務局職員の手当支給等が期待できることもあります。
 以上のことから、法人化は、社会貢献の理念・方針を明確にし、活動目的に向かって進むための一つのステップといえます。
 但し、特定非営利活動法人は、情報公開の観点から、毎年、事業報告書や活動決算書などの所轄庁への届出義務があります。因みに会計は複式簿記が原則です。また、役員や定款を変更する際にも所轄庁への届出が必要です。
 また、法人住民税(均等割)は所得の有無に関わらず原則として課税されますが、法人税法上の収益事業に該当しない場合で、かつ、毎年減免申請を行えば、法人住民税(均等割)が減免されます。


Q.2
 特定非営利活動法人化して、企業や個人などから寄付金を募りやすくするといっても、寄付をする企業や個人に恩典はあるのか。本当に、寄付は期待できるのか。

A.2
 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして認定を受けた法人は、「認定特定非営利活動法人」として、税制上の優遇措置をうけることができます。設立2年を経過後、実績判定期間(直前2事業年度)で、一定の基準を満たすものとして認定を受ける必要があります。
 認定要件は、総収入に占める寄付金収入の割合が5分の1以上であること又は3,000円以上の寄付金を100人以上から受けること※、組織運営や経理が適切であることなどの8要件です。
 認定特定非営利活動法人の有効期間は5年間です(更新時に再審査あり)。
 優遇措置の内容は、例えば、企業が認定特定非営利活動法人に寄付をすると、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額の範囲内で、損金算入が認められるというものです。また、個人が寄付をした場合も寄附金控除(所得税の寄附金控除、住民税の寄附金控除)を受けられます。寄付を行いやすくなるし、寄付を集めやすくなるというものです。
 また、上記の要件を除く7要件を満たしていると認定された場合は、「仮認定特定非営利活動法人」として、同様の税制上の優遇措置を受けることもできます。仮認定特定非営利活動法人の有効期間は3年です。仮認定は1回限り。
 富山県では、平成26年10月末現在357法人のうち、認定特定非営利活動法人は1法人、仮認定特定非営利活動法人は2法人です。

※但し、上記の認定特定非営利活動法人への税制優遇は、法人税の実効税率引き下げの代替財源として候補となっているため、現在改廃が検討されています。(H26.5.11 北陸中日新聞)


Q.3
 法人として登記されると、役員や社員の情報公開が義務付けられる。個人情報はどの程度、公開になるのか。また、役員と社員の登記は、どうなるのか。

A.3
 閲覧請求者は、富山県において、事業報告等で提出した「役員名簿」、「全事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿」が閲覧又は謄写できます。つまり、役員は全員、社員は名簿に掲載される10名が公開されます。
 登記については、役員のうち代表権のある理事だけ(本連盟の場合は会長のみ)を登記することになり、代表権のない理事や社員については、登記の必要はありません。


Q.4
 現在、総会の議決権者である代議員(定款案では「正会員」に名称変更)のうち、理事を兼務している者が数人いる。議案は、事前に理事会で審議されたものが総会に提出されることから、連盟が法人化すると、理事兼務の正会員がこれまでのように、総会で議決権を行使できないのではないか。そのため、正会員が理事を兼ねることはできないのではないか。

A.4
 特定非営利活動法人法では、理事は総会で正会員により選任されますが、正会員(法上の「社員」)が理事を兼ねることを禁じておりませんので、正会員(社員)の理事や監事との兼務は問題ありません。
 なお、JDSF(公益社団法人日本ダンススポーツ連盟)では、正会員が理事に就任することは、損害賠償責任上、現実的には困難であることから、正会員を辞任して、理事に就任しております。(公益社団法人日本ダンススポーツ連盟定款第12条第11項)
 ※JDSFの場合、その任務を怠ったことによる理事又は監事(いずれも社員=正会員と兼務)の損害賠償責任は、全ての会員の同意がなければ、免除されない。