特定非営利活動法人 富山県ダンススポーツ連盟
理事会規程
第1条(目的)
特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟の理事会に関する事項は、特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟定款に別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条(開催)
定例理事会は、総会時のほか、以降、原則として3か月程度に1回以上開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。
第3条(場所)
理事会は、本法人の事務所においてこれを開催する。但し、都合により、他の場所において開催することができる。
第4条(理事及び監事以外の者の出席)
理事会が必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
3 任期は、定款の定める役員任期と同時期とする。
第5条(常任理事会)
理事会は、日常業務遂行を円滑に行うため、常任理事会を置く。
2 常任理事会に関して必要な事項は、別に定める常任理事会規程によるものとする。
第6条(議事録)
議事録は、理事及び監事の全員に配布しなければならない。
附則
この規程は、平成27年5月10日から施行する。