@ 連盟の目的の明確化(定款案第3条) (注:現行規約でも同様の規定がある。)
NPO法人(ボランティア活動をはじめとする市民が行う社会貢献活動を行う団体)
として、正式に、県民の心身の健全な発達
・社会貢献に寄与することを明記したこと。
A 特定非営利活動の種類と事業の明記(第4・5条)
・特定非営利活動の種類として、「・・活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を掲げたこと。
・事業として、「高齢者の健康増進及び障害児者とのダンススポーツを通しての交流推進」、「ダンス関係団体への助言、援助等」などを明記したこと。
B 「会員」の種別・名称の変更(第6・7条)
現行規約では、「会員」は、JDSF本部の都道府県連盟規約ひな型どおり、各加盟団体に属する会員と規定され、会員のほかに賛助会員と名誉会員が設けられていた。(
3種類)
今回のNPO法人化では、次のとおり、会員の種類を
4種類としたこと。
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◇これまで |
◇NPO |
@ 「加盟団体の会員」 (注:代議員・正会員は、総会における議決権を有する者) |
(うち団体から選出された者=代議員)→→→→→ |
@ 「正会員」(団体から選出された者等) |
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正会員以外の者=A 「一般会員」 |
A 「賛助会員」 |
B 「賛助会員」 |
B 「名誉会員」 |
C 「名誉会員」 |
※ 正会員・一般会員は、設立総会までは「個人及び団体」としていましたが、最終案では「個人」だけに限定しています。(県了解) 理事・監事・これまでの代議員等55名の方が正会員です。
C 代議員(NPO定款では正会員に名称変更)の選出方法の変更(第25条)
正会員の選出方法は、現行規約第10条に規定(会員が50名を超えるごとに1名追加)されていたが、定款案では理事会の決定事項としたこと。また、代議員の選出方法の変更も、総会の権能から、理事会の権能に変更したこと。
D 役員の数と常任理事会の新設(第14・16・42条)
理事を30名から35名に増員したこと。また、会長・副会長のほかに、新たに理事長・副理事長制を設け、理事会とは別に「常任理事会」を設置したこと。(常務理事会は23年度まで設置されていたもの。) 常任理事会は、理事会に付議すべき事項などを審議するもの。
※ NPOでは、理事31名・監事2名の方が選出されました。
E 役員の要件及び選任方法を変更(第15条)
理事は、現行規約では「会員たることを要する。」とされていたが、「原則として、正会員、一般会員又は賛助会員の中から選任する。」とし、会員でない者(学識経験者など)からの選任も可能にしたこと。また、会長・副会長・理事長・副理事長・専務理事・常務理事の選任は、総会での選任から理事の互選に変更したこと。
F 名誉役員の追加と職務内容の規定を整備(第20条)
名誉役員として、名誉会長・顧問・相談役・参与のほかに、新たに特別顧問を設置できることにしたこと。また、各名誉役員の職務内容を明記したこと。
G 総会の権能と定足数の変更(第25・29条)
総会の権能であった役員の選任は理事の互選に、代議員選出方法の変更は理事会に委譲することとしたこと。総会の定足数を正会員総数の過半数→2分の1以上としたこと。
H 専門部及び専門委員会の設置(第45条)
活動の基盤を固めるため、現在の各専門部(ジュニア育成部など)の設置根拠を明確にするとともに、必要の都度〇〇専門委員会を設置できるよう定款上に根拠を規定したこと。
I 会計原則の明確化(第49条)
正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の原則、継続性の原則に従って行うことになること。
J 定款の変更要件等の変更(第59・60・62条)
現行規約では、規約の変更及び解散に必要な決議は、「代議員総数の3分の2以上の多数」となっているが、定款案では、定款の変更は「総会に出席した正会員の4分の3以上の多数」に、また解散は「正会員総数の4分の3以上の多数」としたこと。更に、合併(現行規約に規定なし)についても「正会員総数の4分の3以上の多数」としたこと。
K 会費の額を明記したこと。(第9条・附則第6項)
正会員、一般会員(18歳以上)の会費の額(年1,500円)を明記するとともに、新たに一般会員(18歳未満)と賛助会員の会費の額を定めたこと。一般会員(18歳未満)500円。
賛助会員会費: 個人3,000円/1口(年額)以上、団体10,000円/1口(年額)以上
L 支部(市町村連盟)の規定を簡略化し、雑則に移したこと。(第68条)
市町村ごとに設置する支部(市町村連盟)の規定内容を理事会で別に定めることとし、雑則に移したこと。理由:支部は会長宅が事務所になっていることや交替もあることから、定款に「支部=その他の事務所」として住所を記載することは適切でないため。
M その他(第27・36条、第9章)
総会及び理事会の招集に係る開催通知日の変更(2週間前→5日前までに)、第9章「資産及び会計」条項の追加など。